11.12
ドローンの飛行申請書ー製品番号(シリアルナンバー)の裏技・小技
今回は国内でドローンを使用するユーザーにとっては、欠かせない飛行申請書について。特に壁になっているなって奴・・・→製品番号欄のところ。
裏技というか小技というか。。役に立つ方法です。
申請書ではここの部分です。↓↓↓
”製品番号等”ここです!
結構多いんですね、、まだドローン購入したことなくて、”飛ばしたいけど買わないとシリアルナンバーないし申請できないじゃん?”というお悩み。
そして多くの人がなぜーか教えない?。。笑 ん?知らない?どっち?笑
多くのスクールでもセミナーとかでも”シリアルナンバーを入れましょう(`・ω・´)キリッ”ってな感じで。。まあ。。たしかに保険のこともあるし?”それが正当だ。”意見も多いかもです。
※ドローンの保険はシリアルナンバーに紐づけられていることが多いです。もちろん所有機体全部にかけれるのも有ります
通常、大抵、機体変更があれば国土交通省(東京・大阪航空局)に変更依頼をすれば、、あっという間に切り替えは可能です。(同じ機体なら) でも、急遽、違う機体の変更とかあったり、なんなりしたら、それってちょっと非効率じゃないですか。。と。
ではどうするのか?
もう一度、最初の製品番号のところをよーく見て、考えてください。
製品番号”等”←これです、”等”って書いてあるんです。ということは。。?
識別できる番号記号などを振っても良いということです。<あくまで藤本の解釈>
つまりここで、私がやっている小技というのは、
シリアルナンバーの代わりに独自のナンバーを振って、それを識別番号にするやり方として、補足文として、下記文章を付け加えました。
”この申請書による飛行を行う場合、操縦者は飛行機体に必ず「製造番号等」を記してから運用する”
私の申請書は承認許可を得ました。ちゃんと飛行させるときはテプラで機体にナンバリングしてます。
なんで、こんなやり方が思いついたかというとですね。。
ハワイで飛ばす機会があって、FAAに登録(プライベート利用)したことがあって、アメリカではドローンユーザーの登録が義務づけられているんですね。そして登録を終えるとマイナンバーが発行されます。その番号を機体に貼り付ける必要があるんです。
※ハワイ州はいるのか、いらないのかはっきりしてないです。心配だからとりあえずレジストしました。
このプロセスです。この方法、日本でも通用しないかな?と。。試したら承認許可がでたわけです。
つまり、何が大事か、もしドローンが紛失したら見つけた時に、”誰のドローンなのか”これが把握できるようにするってことも申請書の意図を理解するポイントでもあります。<藤本の勝手な解釈>
ということで、まとめとしては、
もし製品番号で申請書が、なかなか書けない時にぜひ、こんな工夫をしてみては?
というアイデアです。
※あくまで、実経験上の小技アイデアです。誹謗中傷はご遠慮ください。。
以上!
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健
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