2018
03.12

空港・ヘリポート周辺でのフライトの申請っている?いらない?

ニュース

みなさんこんにちは!!
Hタニです!!

空港周辺・ヘリポート周辺での申請って、
確認だけで良いのか、航空局に申請を提出するのか、
良くわからなくなりますよね、、
規模も違うし、管理しているところも異なったりで、、

 

そんなあなたに!!

2018年3月12日 時点で、聞いてみたらこうだった!!
ということをお伝えします!

某自衛隊基地周辺でのフライト案件があり、
申請に関して確認した流れをお伝えします。

 

≪ステップ1≫

まずは国交省のWEBからフライト周辺の飛行場・ヘリポートの
進入表面等を確認する

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html

↑↑今回は進入表面とすれすれの場所だったので要確認でした。

 

 

≪ステップ2≫

自衛隊の方に電話しようとしましたが、
上記のWEBには電話番号の記載がないので、
調べてTEL
「○○基地周辺のドローンの飛行について連絡さしあげました!」
というと、
「担当におつなぎします。」となります。

そこで、今回は進入表面にかさなる部分があったので、
その場所で飛行させる場合の高度を確認します。
○○度○○分○○秒 ○○度○○分○○秒
で伝えるとスムーズでした。
国土地理院のWEBから確認できます。

https://maps.gsi.go.jp/

 

 

※進入表面 転移表面 水平表面などで飛ばして良い高度が異なりますので、
事前に調べて担当の方に確認した方が良いと思います!

そして、担当の方から標高○○メートル以下は飛ばないので、
そのポイントの標高○○メートルを差し引いた○○メートルがフライト可能場所となります!
とのこと。
ややこしいかもなので、下記例を書きます。

 

例)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フライトポイント:標高60m
航空機の高度  :標高100m以上
フライトポイントでの飛行可能高度:100m-60m=40m

よってフライトポイントから、40m未満のフライトであれば可能となります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここで少し言い回しが気になったのですが、
「よってその高度以上だと禁止とお伝えできるんですが、
その高度未満だと、私たちでは何も制限できないです」・・と、、

指定された高度より高くフライトする場合は、完全に禁止している!という意味合いと、
まぁあとは国交省航空局とやってくれって話でした。

≪ステップ3≫

国交省ヘルプデスクにTEL

「空港周辺でのフライトの場合申請いるんでしたっけ?」
「空港・自衛隊管理者がOKって言えば申請はいりません!」

とのこと・・。

≪まとめ≫

というわけで、今持っている包括の許可書で事足りました。
だいぶ端折りましたが、
自衛隊の方は飛行しないでほしいな感がすごい出てます。

 

以前ヘリポートに申請した際は、フライト日時・機体・予備日など、
詳細を聞かれ、FAXを送るように言われたので、
かなり担当の方によって、ばらつきがあるみたいですね。。

 

今回確認を行った某自衛隊基地の方も、
ちゃんと規制を決めないといけないと、思ってはいるんですが、
というお話でしたので、もしかしたら次回はもう少し別の方法で、
許可をもらう必要もあるかもしれません。

 

いずれにせよ、ドローンを飛行させる側がしっかり確認をとることが大切だと思います!
ちょっと怖かったので、個人的にはもうかけたくないですが(笑)

みなさまの何かの参考になれば幸いです!

※今回記載の内容と、異なる解答の場合もあると思いますので、
詳細はご自信で確認してください!

それでは!!

 

 

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