01.22
催し物の上空について・・・
みなさんこんにちは!
Hタニです!!
さて、催し物上空でのドローン飛行について、、
ある程度明文化されつつありますね。
下記原文です。
「高度20メートル未満の場合は、
ドローンが飛行する範囲から、
30メートル離れた範囲が立ち入り禁止区域。
50メートル未満なら40メートル、
100メートル未満なら60メートル、
150メートル未満なら70メートル離れた範囲――などとした。
ドローンのプロペラにはカバー装着を義務化。
飛行できる気象条件も原則は風速5メートル以下に限る。
ドローンにひもをつけたり、
観客の上にネットを張ったりするなど、
指定の安全措置をとれば例外となる。」
とあります。
イベント内容によってはかなり難易度の高い申請になりそうです。
現在、市場が伸びていくにつれ、申請件数や事故数が増えてきており、
過去月1,000件の申請→月1,500件の申請
2015年12月~2017年11月 事故報告件数115件 うち人身事故4件
とデータがあがっています。
今後、より申請件数は増えることが予想されていますので、
対応フローや、事故対策なども課題となってきそうです。
そこで、当スクールの管理団体
「日本UAS産業振興協議会」(通称JUIDA)
も当スクールをはじめ、安全講習の参加者から
「ヒヤリハット」体験の情報を集め、
共有できる仕組みを検討しているとのことです。
確かに、具体的な例などを共有できれば、
事前に対策が出来たりなども可能かもしれません!!
ところで、、航空法では催し物上空での飛行が厳しくなりましたが、
屋内はどうでしょうか。。このタイミングで何か変わるのかと思い、
国交省にも確認しましたが、屋内は申請不要ですとのこと。
ただ、屋内のイベントは、会場側がOKするところが少なそうです。
何件か確認しましたが、ほぼ航空法の申請時に必要な条件でないとフライトが難しそうです。
来場者への接触のないように、ドローンを網で隔離することや、
リードをつけ、さらに来場者と○○メートル距離を保つなどの安全対策が必須でした。
そもそも会場が傷付く可能性があるので、フライト禁止の場所もありました。
申請や、許可は当初から必要でしたが、
今までは必要でなかった場所も、
今後は書類提出や申請が、必要になる可能性もあるということを意識しながら、
フライトさせていきたいですね!
それでは!!
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健
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