12.31
催し物でのドローンのフライト、立ち入り禁止区域の設定を義務化へ
こんにちは!!
Hタニです!!
さて、タイトル通りですが、催し物(イベント)などでのドローンフライトの申請に、
立ち入り禁止区域の設定が必須になりました。
ドローンは真下に墜落するのではなく、
仮に10mの高さでフライトするのであれば、
半径10mは無人地帯を確保して、フライトしましょう!と
当スクールでも受講生のみなさんには、学んでいただいてます!!
また、場所を特定しない1年間の包括申請は、催し物上空は今後取得できなくなりました。
さらに、通常の申請に関しても、提出必須事項が増えました。
下記、航空局からの文章の一部です。
・飛行の経路(範囲)及び観客席等第三者の位置並びこれら離隔距離
・補助者の配置状況
・催し時での飛行の高度
・第三者への安全を確保する対策
例)第三者を保護するネットの設置、ケーブルによる無人航空機の係留等
※第三者を保護するネットの設置する安全対策を講じる場合は、
ネットの設置位置及び設置されるネットの高さを明記してください。
※ケーブルによる無人航空機の係留安全対策を講じる場合は、
ケーブルの長さ及びケーブルは地上とどのような方法で係留されるのかを明記してください。
とのことです。
今後、催し物上空でフライト予定の方は、
事前に航空局に申請を出して、フライトさせましょう!
それでは!!!
参考サイト
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171227/k10011273061000.html
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健
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