06.01
国土交通省、無人航空機の講習団体及び管理団体一覧を発表
本日、6月1日。国土交通省から『無人航空機の講習団体及び管理団体一覧』が発表されました。リストには、JUIDA,DPAなどドローンライセンスを発行する4つの管理団体及び各管理団体の認定校など43社(校)が掲載されました。
※発表内容に関しましては、国土交通省ホームページより引用させていただきます。
“無人航空機の講習団体及び管理団体の航空局HPに掲載について、本日付けで所要の要件を満たすことが確認できた講習団体等を航空局HPに掲載しましたのでお知らせします。今後、当該団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際、無人航空機の操縦の知識や能力に関する確認が簡略化させることとしております。”
”詳細は「3.許可・承認手続きについて」をご確認ください。無人航空機の講習団体及び管理団体の航空局HPに掲載について、本日付けで所要の要件を満たすことが確認できた講習団体等を航空局HPに掲載しましたのでお知らせします。今後、当該団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際、無人航空機の操縦の知識や能力に関する確認が簡略化させることとしております。詳細は「3.許可・承認手続きについて」をご確認ください。”
・3.許可・承認手続きについて(団体及び名称を記載することで添付に代えることができるマニュアル)について
団体及び名称を記載することで添付に代えることができるマニュアルは、無人航空機の飛行の申請にあたり、申請書 様式1の「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」に名称を記載した場合には提出が不要となります。今般、「航空局標準マニュアル」を名称を記載した場合に提出を不要とするマニュアルとすることとしましたので、ご活用ください。なお、今後、他の団体等の作成するマニュアルについても随時認定・ホームページ掲載を行うことを予定しています。
(飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等)
「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際に当該講習団体等が航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写しを提出することで申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の提出が不要となります。
・掲載された管理団体及び講習団体
◇管理団体
一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会 (JUIDA)
一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)
DJI JAPAN 株式会社
株式会社エンルート
◇講習団体
43校
講習団体一覧は下記URLにて↓↓↓
http://www.mlit.go.jp/common/001187545.pdf
◆運営会社:有限会社トラスト ドローン事業部
東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4F
TEL 03-5201-3015 FAX 03‐5201‐3712
MAIL info@dronesschool.jp
◆ドローン事業部 運営サイトリンク
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健
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